事業用テナントは原状回復を拒否できる?退去前に整理すべき考え方

オフィスを退去する際、原状回復工事の内容や金額に納得できず、「この原状回復工事を拒否できるのか」と考える企業もあります。特に、原状回復見積の金額が想定より高い場合や、工事内容に疑問がある場合、そのまま受け入れるべきか悩むことは少なくありません。
ただし、事業用テナントの原状回復については、単純に「拒否できる」「拒否できない」と判断するのではなく、賃貸借契約書の内容と見積内容を整理することが重要です。
原状回復義務は契約書をもとに整理する
オフィスなどの事業用テナントでは、賃貸借契約書に原状回復義務が定められていることが一般的です。
契約書には、退去時にどの範囲まで原状回復する必要があるか、どのような状態で明け渡す必要があるか、指定業者制があるかなどが記載されています。
そのため、原状回復工事を一方的に拒否できるかどうかを考える前に、まず契約書上で自社がどのような義務を負っているのかを整理する必要があります。
契約上の原状回復義務があるにもかかわらず、何も対応しないまま明渡しを迎えると、貸主・管理会社とのトラブルにつながる可能性があります。
問題は「原状回復そのもの」ではなく「範囲と内容」
原状回復に関するトラブルでは、「原状回復をするかしないか」だけが問題になるわけではありません。実務上は、以下のような点が論点になりやすいです。
- 契約書上の原状回復範囲を超えていないか
- 原状回復ではなくリニューアルに近い工事が含まれていないか
- 数量や施工範囲が過大になっていないか
- 同じような工事が重複していないか
- 共用部やビル側の設備更新に近い内容が含まれていないか
つまり、原状回復そのものを拒否するというより、契約内容と見積内容の整合性を整理し、適正化に向けて協議することが重要です。
感情的な拒否はリスクになる
原状回復見積に納得できない場合でも、感情的に「支払えない」「工事しない」と伝えるだけでは、協議が進みにくくなります。
貸主・管理会社・指定業者側から見ても、どの工事項目に問題があるのか、なぜ適正化の余地があると考えているのかが分からなければ、判断ができません。
また、退去期限が近い場合には、協議が長引くことで原状回復工事の発注や明渡しに影響する可能性があります。
原状回復費用に疑問がある場合は、拒否するかどうかではなく、まず契約書・見積書・現地状況を整理し、具体的な論点を明確にすることが大切です。
指定業者制でも適正化の余地はある
オフィスの原状回復工事では、貸主や管理会社が指定した業者で工事を行う指定業者制が採用されているケースがあります。
指定業者制の場合、賃借人が自由に工事業者を選んだり、相見積もりを取って安い業者に依頼したりすることが難しい場合があります。
しかし、指定業者で施工することと、提示された見積内容をそのまま受け入れることは別です。
指定業者制であっても、工事項目、数量、単価、施工範囲が契約内容と整合しているかを整理することは可能です。
退去前に整理すべき資料
原状回復費用の適正化を進めるには、以下の資料を整理しておくとスムーズです。
- 賃貸借契約書
- 原状回復に関する特約や別紙
- 原状回復見積書
- レイアウト図面
- 入居時、退去前の写真
- 退去予定日、明渡し予定日
- 貸主・管理会社とのやり取り履歴
これらをもとに、契約上の原状回復範囲と、見積書の内容が整合しているかを整理します。
専門家に相談した方がよいケース
以下のような場合は、自社だけで判断するよりも、早めに専門家へ相談した方がよい可能性があります。
- 原状回復見積の金額が大きい
- 見積書の項目が専門的で判断しづらい
- 指定業者制で相見積もりが取りにくい
- 契約書の原状回復条項が分かりにくい
- 退去期限が近い
- 貸主・管理会社との協議に不安がある
専門家に相談することで、契約内容と見積内容を踏まえた論点整理がしやすくなります。
オージェントに相談できること
オージェントでは、事業用テナントの原状回復費用について、賃貸借契約書と原状回復見積書をもとに、原状回復費用の適正化に向けた支援を行っています。
単に原状回復を拒否するのではなく、契約内容、見積内容、現地状況を整理し、本来負担すべき範囲や適正化の余地がある項目を明確にします。
また、居抜き退去の可能性も同時に検討できます。
まとめ
事業用テナントの原状回復は、単純に拒否できるかどうかで判断するものではありません。
まずは賃貸借契約書に記載された原状回復義務を整理し、原状回復見積書の工事項目、数量、単価、施工範囲が契約内容と整合しているかを確認することが重要です。
感情的な拒否ではなく、原状回復費用の適正化に向けて論点を整理することが、トラブルを防ぐうえでも重要です。
原状回復費用について相談する
原状回復見積の内容や、貸主・管理会社との協議に不安がある場合は、早めにご相談ください。